|
●(業者向け)法規制の対象と禁止事項/制限事項
1.「インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者」
簡単に言うと、「出会い系サイトを運営している事業者」や「インターネット接続サービスを提供しているプロバイダや携帯電話会社」、「レンタルサーバ業者」等。
→18歳未満の児童による「出会い系サイト」の利用の防止に役立つように努めなければならない。
2.インターネット異性紹介事業者
簡単に言うと、「出会い系サイトを運営している事業者」。
→インターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、児童が利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
→インターネット異性紹介事業を(これからorいまにも)利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
→インターネット異性紹介事業者は、あらかじめ、異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。
●(利用者向け)法規制の対象と禁止事項/制限事項
・18歳未満の児童に性行為や援助交際を促してはいけない。
・金品や品物などの条件を提示して児童との交際を求める書き込みをしてはいけない。
|