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■出会い系の法律知識

まずは、[出会い系]に関係のある法律の一覧。


◆出会い系サイト規制法
:2003年施行「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の通称。

●(業者向け)法規制の対象と禁止事項/制限事項

1.「インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者」
簡単に言うと、「出会い系サイトを運営している事業者」や「インターネット接続サービスを提供しているプロバイダや携帯電話会社」、「レンタルサーバ業者」等。 →18歳未満の児童による「出会い系サイト」の利用の防止に役立つように努めなければならない。

2.インターネット異性紹介事業者
簡単に言うと、「出会い系サイトを運営している事業者」。
→インターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、児童が利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
→インターネット異性紹介事業を(これからorいまにも)利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
→インターネット異性紹介事業者は、あらかじめ、異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。

●(利用者向け)法規制の対象と禁止事項/制限事項

・18歳未満の児童に性行為や援助交際を促してはいけない。
・金品や品物などの条件を提示して児童との交際を求める書き込みをしてはいけない。


◆淫行条例
:各都道府県や自治体で定められた、青少年の保護育成を目的とした条例の総称。各都道府県や自治体により、内容に差がある。

●(利用者向け)法規制の対象と禁止事項/制限事項

・18歳未満の児童との淫行等を規制する目的は同じだが、各都道府県や自治体により、内容に差があり一概に述べることはできない。18歳未満の児童との淫行自体を無条件で禁止している(つまり通常の恋愛におけるセックスも)条例も存在する。


◆児童売買春・児童ポルノ禁止法
:1999年11月1日施行「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の通称。
18歳未満の児童に金品を与え、または与える約束をして、ことにおよんだ場合に「買春した側」が罰せられる規定がある。


◆売春防止法
:18歳以上の女性と援助交際をした場合に適用される法。罰せられるのは「売春した側」。そもそも、この法律は、組織的な売春を防止することを目的としている。


◆児童福祉法
:罰せられるのは、「18歳未満の児童に援助交際をさせた者」。児童売春を斡旋した者に非常に重い罰則が科せられる。


◆ブルセラ禁止条例
:東京都の「青少年育成条例」の改正にともない、つけられた呼び方。東京都内で適用される。
「何人も、青少年(18歳未満)から着用済み下着等を買い受けてはならない」として、「ブルセラショップ」が少女の下着などを買い取ることを禁止したのに加え、大人が直接少女から購入する「生セラ」、少女を性風俗などに勧誘する「スカウト」についても罰則付きで禁止した。
2004年6月に施行。




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